次に私からは
第33号議案 平成18年度浜松市国民健康保険事業特別会計予算
第36号議案 平成18年度浜松市介護保険事業特別会計予算
第62号議案 浜松市介護保険条例の一部改正について
第63号議案 浜松市国民健康保険条例の一部改正について
第64号議案 浜北市・天竜市・舞阪町・雄踏町・細江町・引佐町
三ヶ日町・春野町・佐久間町・水窪町及び龍山村
の編入に伴う浜松市国民健康保険条例の適用の経過措置
に関する条例の一部改正について
の5つの議案について反対の理由を述べ討論いたします。
第33号議案、第63号議案、第64号議案は関連しますので合わせて行います。
さて、本市の国民健康保険の加入世帯は合併後の平成17年10月現在で、146、314世帯となり、全世帯の約48,5%を占めることになりました。
具体的に本市の国保加入世帯を所得階層別でみてみますと、所得なしが全体の24,2%、所得200万円までで69,5%に達し、低所得者が圧倒的に多く加入しており、65歳未満の非高齢者の単身世帯では、所得なしが36,9%、所得200万円までで80,6%になり、65歳以上の単身高齢者世帯では何と所得なしが54,8%、所得200万円までの層で93,7%に上ります。
このように高齢者や、低所得者が加入世帯の大半を占めているという構造的な問題があることがよく見えてきます。
平成18年度の国保料は合併の調整方針により旧市町村ごとに決定するようになっていますが、今回の改定案では、旧浜松市の医療分均等割り額が1500円引き上げられ、介護分では旧舞阪町と旧細江町が大きく引き上げられることになっています。
国保会計では、国の負担割合が1984年に45%から38,5%に引き下げられたことから、地方の負担が増え、国保料が引き上げらたことにより加入者の負担能力を大きく超え、滞納が増え続けています。
医療費が高騰したことで国保料が値上げされる、高い保険料が支払えず滞納者が増える、そしてまた国保料が値上げされという風に、ついに悪のスパイラルに入ってしまいました。
本市の滞納世帯の状況をみてみますと、平成14年度17,500世帯、15年度は18,000世帯、16年度は18,780世帯と右肩上がりに増え続けています。
滞納世帯の所得階層では、所得なしがいずれの年度も39%近くあり、所得200万円までで、いずれの年度も70%を超えています。
支払えずにやむなく滞納をしている実態がお分かりになると思います。
今回の保険料改定案では収支不足を補うために、一般会計から9億7500万円、基金の取り崩し10億2700万円、そして加入者には1390万円の値上げ案が示されました。
1390万円値上げが必要なのでしょうか。
本来ならば値上げの必要がないのに合併により平成22年までに旧浜松市の平準化を進めなくてはならずやむなく応益割合を引き上げたようにも考えられます。
平準化するためには、応能割合つまり、所得割や資産割をもっと思い切って引き下げるやりかたでも、平準化に近づけます。
このままでは、旧浜松市の加入者は毎年応益割が引き上げられ、負担能力をはるかに超える重い国保料がさらに重くなり、滞納者の激増につながってしまいます。
加入者の実情を把握して丁寧な納付相談や、減免制度を充実させ滞納者を減らしていくなど、滞納の改善に向けても積極的な姿勢が求められています。
低所得者や高齢者の世帯が多いということから、一般会計から繰り入れをしていますが、一般会計からの繰り入れについては、中核市の繰り入れ状況の比較をみると、本市の繰入額がいかに少ないかが見えてきます。
平成16年度の歳出総額に対する国保への繰り入れ率は、本市の場合1,71%の25億3100万円の下から9番目です。
平成15年度は下から2番目の低さでしたので、わずかに改善されたとはいえ、中核市の平均の2,1%まで繰り入れれば値上げを抑えられるだけでなく、値下げさえ実現できます。
滞納者に対して、短期被保険者証や資格証明書が交付されていますが、医療を受ける機会を阻害していることから一日も早く交付を止め、安心して医療が受けられるよう これ以上の国保料の値上げを止めるべきであることから、第33号議案 平成18年度浜松市国民健康保険事業特別会計予算をはじめ 第63号議案、第64号議案には反対をします。
次に第36号議案 平成18年度浜松市介護保険事業特別会計予算
第62号議案 浜松市介護保険条例の一部改正について反対の立場で討論をします。
第3期介護保険事業計画に基づき平成18年度から20年度までの介護保険料の改定案が出されました。
平成18年度は旧12市町村ごとに基金残高に応じて経過措置が組まれましたが、基準額の3200円が3800円にと大幅な値上げ案となりました。
昨年6月に介護保険法が改定され、10月には施設入所者の居住費・食費の全額自己負担化が実施され高齢者に大きく負担が増えています。
またこの改定では、これまで老人保健事業や、介護予防・地域支えあい事業、そして在宅介護支援センター運営事業のうち、介護予防に役立つものが再編され、介護保険に吸収され「地域支援事業」が始まります。
「地域支援事業」に再編された保健事業、福祉事業はすべて公費で賄われていましたので「地域支援事業」の創設によって国の負担は減り、その分だけ介護保険料が値上げになります。
地域支援事業を充実するとまた、その分だけ介護保険料が値上げになってしまうという問題も抱えています。
介護保険料の値上げをくい止めるために、国に対して第1儀的な責任を果させることがなにより大切です。
介護保険料が高い最大の理由はこの制度が始まった時に、それまでは介護にかかる費用の50%を国が負担していたものを、25%まで負担割合を下げたことにあることから、まず、国の負担を給付費の30%まで引き上げるよう求めなければなりません。
今回の改定によって創設される「新予防給付」は軽度者のサービスを切り下げ、介護給付費を削減するねらいがあります。
要介護認定が一部変更され現在の要介護1の人の7割から8割が要支援2に移行する見込みとなり、要支援1と要支援2と認定された人はこれまでのサービスでなく新予防給付のサービスしか利用できなくなります。
保険料については段階設定の見直しが行われ、被保険者の負担能力に大きな開きがあることから、現行の第2段階を細分化し負担能力の低い層にはより低い保険料率が設定されました。
しかし、年間80万円以下というような、生活保護基準以下でくらす高齢者は、生活保護受給者との公平性からも保険料を免除すべきであり、十分な対策とはいえません。
本市としても保険料段階をもっと細分化し、所得の多い人により大きな負担を求めることで、それ以外の人の保険料を抑えることも必要ではないでしょうか。
本市の介護保険料の改定案では、旧浜北市で842円、旧天竜市は840円、旧佐久間町は1180円、旧春野町や水窪町では1000円の月額の値上げ案となり、高齢者の負担が大幅に増えることになります。
保険料が値上げされても、使いたいサービスが使えない、地域間格差が埋められない現実もある中では、一般会計からの繰り入れや、積立金の取り崩しなどをして値上げを抑える必要があると思います。
同時に利用料についても一定の減免制度を確立し、サービスの提供を受け易くすることも求められますが非常に不十分な現状であることから、第36号議案、第62号議案には
反対をします。
第100号議案 浜松市発達医療総合福祉センター条例等一部改正について
追加議案であります第100号議案 浜松市発達医療総合福祉センター条例等の一部改正について反対の立場で討論を行ないます。
今回の条例改正は公的医療保険から医療機関や、調剤薬局に支払われる診療報酬を過去最高の3,16%引き下げることに関連して改定される議案です。今回の改定では約3800億円の医療給付費を削減するもので、マイナス改定の大部分を中小病院・診療所・歯科分野に押し付けるものになっています。
具体的な内容の一つに病院と診療所の初診料を一本化することがありますが、再診療は病院も診療所も引き下げられ、外来診療料も引き下げられ大きな減収となります。
患者に満足してもらえる医療を提供するために十分な人手と時間の確保が必要ですが、診療報酬の引き下げで保障されなくなり、医療の質の低下が心配されます。
また、食事療養費が大きく削減され、糖尿病食、高脂血症食などの生活習慣病治療の一環である特別食が50%も引き下げられました。
人工透析の夜間・休日利用の報酬も削減され、これにより夜間透析が縮小されたり、廃止をする施設が出て、仕事をしながら透析をうけている患者の社会的な活動を制限するおそれもあります。
コンタクトレンズの定期検診などに保険が適用されていましたが、初回の初診料を除いて原則廃止となり、利用者の自己負担となります。
診療報酬には医師以外の看護士など医療スタッフの技術料がほとんど評価されず、医療の質を低下させる危険が大きなものになっています。
今回の診療報酬引き下げのねらいは保険診療を貧弱にし保険外診療の導入を促すことにあり、保険診療だけで頑張る医療機関は経営困難に陥り、保険外の高額診療をやるほど利益が上がる、「儲け本位」の医療を一層拡大することになります。
一連の医療制度大改悪の特徴は高齢者・重症患者への情け容赦ない負担増と医療の切捨てにあり「持続可能な医療制度」どころか、命と健康を守る医療の分野にまで「営利優先・弱肉強食」を持ち込み、国民皆保険、公的医療制度を土台から破壊する医療制度大改悪に道を開く今回の一連の制度改定に反対することから、第100号議案浜松市発達医療総合福祉センター条例等の一部改正については反対します。
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